まだ記憶に残っているのだけど
もう7年も経過したのかと思った。光市の親子殺人事件。被害者の夫である本村氏が「死刑にしないなら、すぐに被告を釈放してほしい、私がこの手で殺しますから」と言ったのがとても印象的だった。
けさほどのニュースでこの事件を最高裁で審理しているのを知った。
最高裁というのは、いつも裁判らしい裁判は行なわれずたいていは書面で審理して結審するものなのだけど
今回は口頭弁論を開くということで、いままでの判決が見直される可能性が出てきた。
とはいっても、無期懲役というのが、もっと重い刑になるのか、軽くなるのかは不明だが。
この異例の口頭弁論、弁護士の都合で「欠席」になってしまい、結局審理は延期されてしまった。
弁護士2名がよりによって両方とも欠席?それも日弁連の行事で?
3月に弁護士の交代があったそうだが、なにやらその交代自体も時間稼ぎをしているような印象を得てしまった。被告人の利益に沿って弁護するというのは、弁護士のつとめなのだろうけど、それならば弁護士とは一体なんなのだろうか。裁判というのは民主主義の象徴だと思う。一方的に罪を着せられたり、不公平な扱いがないために考え出したシステムだけど。
犯罪の被害に遭われた方は、口では言い表せないくらいのダメージを受けている。それをお慰めする言葉など私にはない。いつまでも心の傷になってつらい人生を送っている人も幾人も知っている。
かといって、犯人を社会から抹殺して(社会がその人を殺して)しまうことが、はたして解決になるのだろうか、とも思う。裁判官が死刑を躊躇してしまう気持ちもわかる気がする。(裁判員で死刑の判決をだす立場になったらと考えると、きっと私も躊躇するだろう)
しかしこういう小手先の裁判遅延には疑問を感じる。
戦略といえばそうなのかもしれない。
被告が「7年くらいはいってたら無罪放免ですよ」という手紙を友人に出して、2審ではそれが証拠採用されたそうだけど、こういうけっして反省しない輩も現実として存在するのだ。
もしかりにこの被告が出てきて、本村氏が犯罪に手を染めてしまわないようにと願うばかりだ。
(弁護士の使命)
第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士は前項の使命に基き誠実にその職務を行い社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶や、に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。(一部文字化けして読めず)
(弁護士の職務)
第三条弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする(弁護士法より)
第一章基本倫理
(使命の自覚)
第一条弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努め
る。
(自由と独立)
第二条弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
(弁護士自治)
第三条弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
(司法独立の擁護)
第四条弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
(信義誠実)
第五条弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
(研鑽)
第七条弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
(公益活動の実践)
第八条弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。(弁護士職務基本規程より)
最近のコメント